相続税の概要
国税庁の相続税計算の流れを基準に、基礎控除・税率・特例・納税方法・相続放棄・不動産評価まで、相続人の目線で整理します。
相続税が発生する
可能性がある場合
税理士への相談を推奨します
相続税は、財産評価・特例適用・過去の贈与・遺産分割・納税資金により税額が大きく変わります。特に不動産がある相続、現金が少ない相続、相続放棄を検討する相続では、早期相談が重要です。
納税方法・期限
申告・納付期限は原則10か月以内
相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。納付は金銭一括納付が原則です。
一定要件を満たす場合、延納または物納を検討できることがあります。ただし、申告期限までの手続が重要です。
延滞税・加算税などのリスクがあります。遺産分割がまとまらない場合でも、期限内申告が必要になることがあります。
相続税
かかるかどうか
まず確認
相続税は、各人が実際に取得した財産へ直接税率をかけるのではありません。
まず、各人の課税価格を計算し、それを合計して課税価格の合計額を出します。そこから基礎控除を差し引き、課税遺産総額を求めます。
その後、課税遺産総額を法定相続分で仮に分けた「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を適用し、相続税の総額を計算します。
基礎控除
正味の遺産額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
基礎控除シミュレーション
財産総額から債務・葬式費用を差し引き、基礎控除を超えるか確認します。
※相続時精算課税適用財産、生前贈与加算、非課税財産、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、小規模宅地等の特例は別途確認が必要です。
相続税計算の正しい流れ
取得財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産、加算対象となる贈与財産を確認します。
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠、墓地・仏壇などの非課税財産、借入金、未払金、葬式費用を確認します。
各人の課税価格を合計します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数を差し引き、課税遺産総額を出します。
実際の分け方ではなく、法定相続分で取得したものとして仮計算します。
法定相続分に応ずる取得金額ごとに税率を適用し、相続税の総額を計算します。
配偶者の税額軽減、2割加算、未成年者控除、障害者控除などを反映します。
法定相続分に応ずる取得金額
相続税率は、各人が実際に取得した財産額へ直接かけるのではありません。課税遺産総額を法定相続分で仮に分けた金額に税率を適用します。
配偶者2,600万円、子A1,300万円、子B1,300万円。この各金額に税率を適用して相続税の総額を出します。
相続税率表
税率は「法定相続分に応ずる取得金額」ごとに適用します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分に応ずる取得金額が2,600万円の場合:2,600万円×15%−50万円=340万円
要チェックポイント
申告先の税務署
申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税額の2割加算
配偶者、一親等の血族など以外が財産を取得した場合、相続税額が2割加算されることがあります。
兄弟姉妹、甥姪、孫養子、第三者、遺贈を受けた人。
暦年課税の生前贈与加算
相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与を受けていた場合、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、相続税の課税価格に加算される場合があります。
名義預金
子や孫名義の預金でも、実質的に被相続人が管理していた場合、相続財産と判断される可能性があります。
通帳・印鑑・カードの管理者、入金原資、贈与契約書の有無を確認します。
死亡保険金
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。
相続人が受け取った死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる可能性があります。
死亡退職金
死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。
相続人が受け取った死亡退職金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる可能性があります。
未分割財産
未分割のままでは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例がすぐに使えない場合があります。
申告期限後3年以内の分割見込書など、必要手続を確認します。
連帯納付義務
相続税では、他の相続人が納付できない場合に、一定範囲で連帯納付が問題になることがあります。
特例・控除を
ケース別に判断
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない可能性があります。
配偶者が実際に財産を取得し、遺産分割が確定している。
配偶者に財産を集中させすぎると、次に配偶者が亡くなったときに子の税負担が重くなる場合があります。
小規模宅地等の特例
限度面積と減額割合
小規模宅地等の特例は、宅地の用途ごとに限度面積と減額割合が異なります。面積を超える部分には、原則として特例の減額は及びません。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡まで | 80%減額 |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡まで | 80%減額 |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡まで | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで | 50%減額 |
貸付事業用宅地等を選択しない場合、特定居住用宅地等330㎡と特定事業用等宅地等400㎡を併用し、合計730㎡まで選択できる可能性があります。
限度面積の調整計算が必要です。単純に330㎡・400㎡・200㎡を足せるわけではありません。
小規模宅地等の特例
自宅土地
被相続人の自宅土地について、一定要件を満たすと特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額できる可能性があります。
配偶者は比較的適用しやすい代表例です。
相続開始前から同居し、申告期限まで居住・保有しているかが重要です。
入所前の居住状況、要介護認定、空き家の利用状況などを確認します。
相続後すぐ売却、居住実態がない、親族要件を満たさない、申告期限まで保有していない場合。
小規模宅地等の特例
事業用・貸付事業用
事業用宅地、貸付事業用宅地は、事業や貸付の実態、継続性、保有要件により適用可否が分かれます。
特定事業用宅地等に該当すれば、400㎡まで80%減額できる可能性があります。
貸付事業用宅地等に該当すれば、200㎡まで50%減額できる可能性があります。
空室、相続直前の貸付開始、形式的な賃貸、駐車場利用。
相続時精算課税制度
令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があります。
相続時には、贈与を受けた年ごとに110万円を控除した残額が課税価格に加算されます。
居住用区分所有財産の評価|タワーマンション等
令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した居住用区分所有財産は、新しい評価ルールに注意が必要です。
高層階、築浅、駅近、都心部、実勢価格と評価額の乖離が大きいマンション。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数に応じて税額控除を受けられる可能性があります。
障害者控除
相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数に応じて税額控除を受けられる可能性があります。
相次相続控除
10年以内に続けて相続が発生している場合、前回相続で納めた相続税の一部を控除できる可能性があります。
外国税額控除
海外財産について外国で相続税に相当する税金を納めた場合、日本の相続税で控除できる可能性があります。
相続放棄とは
原則3か月以内に家庭裁判所へ申述
相続放棄は、被相続人の財産や債務を一切引き継がないための家庭裁判所での手続です。自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則3か月以内に申述する必要があります。
相続放棄は「財産はいらない」と家族間で話すだけでは成立しません。家庭裁判所での申述が必要です。
相続放棄を検討する
主なシーン
借金・保証債務が多い
預貯金や不動産よりも、借入金・連帯保証・未払金が多い可能性がある場合。
債務を引き継がないための防衛策になります。
財産内容が不明
プラス財産とマイナス財産の全体像が分からず、後から借金が見つかるおそれがある場合。
3か月以内に判断できない場合、期間伸長の申立てを検討します。
不動産の管理負担が重い
老朽空き家、山林、遠方不動産、固定資産税負担、解体費用などが重く、取得したくない場合。
管理義務や次順位相続人への影響も確認が必要です。
相続争いに関わりたくない
相続人間の対立が強く、遺産分割協議に参加したくない場合。
放棄により次順位の親族へ相続権が移ることがあります。
特定の相続人へ承継させたい
家業や不動産を特定の相続人に集中させたい意向がある場合。
相続放棄は税務・法務の影響が大きいため、安易に使うと想定外の人が相続人になる場合があります。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
借金・未払金・保証債務などを原則として引き継がない。
遺産分割協議に参加しなくてよくなる。
管理困難な不動産を相続しない選択肢になる。
相続争いから距離を置ける場合がある。
デメリット
預貯金・不動産などプラスの財産も一切取得できない。
原則として撤回できない。
次順位の相続人に相続権が移り、親族間で新たな負担や混乱が起きる可能性がある。
生命保険金など、放棄しても受け取れる財産がある一方、相続税計算では注意が必要。
相続財産を処分・使用すると、単純承認とみなされるリスクがある。
相続放棄を迷う場合
3か月を過ぎる前に専門家へ相談
相続放棄は、税金だけでなく、借金・不動産管理・親族関係・次順位相続人への影響を含めて判断する必要があります。迷う場合は、家庭裁判所への申述期限を意識して早めに相談してください。
相続税が
発生する場合の
最終確認
税理士への確認を推奨します
基礎控除を超える場合、または超えるか判断に迷う場合は、税理士・税務署等へ確認してください。不動産評価、特例、遺産分割、納税資金、過去の贈与の確認漏れがあると、税額や申告内容に大きな影響が出ます。
注意事項
本ページは相続税の概要理解を目的とした一般的な案内です。実際の申告要否、財産評価、特例適用、相続放棄の可否、納付税額は、相続関係・財産内容・遺産分割・過去の贈与状況により異なります。
最終判断は、税理士・税務署・弁護士・司法書士等の専門家へ必ずご確認ください。